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  株主 総会 基礎知識  
株主 総会基礎知識 その1
株主 総会とは、株主を構成員として、定款の変更や取締役・監査役の選任や会社の解散・合併など会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する機関です。
株主 総会基礎知識 その2
株主 総会は、定時または臨時に開催される。毎決算期に1回開催されるのを定時株主総会といい、必要に応じて開催されるのが臨時株主総会といいます。株主 総会の決議は、原則として多数決で行われます。
株主 総会基礎知識 その3
株主 総会の決議には、通常決議と特別決議があります。通常決議は、株主 総会の議長の選出や取締役・監査役の選任などです。総株主の議決権の過半数に当たる株主が出席し、その過半数が賛成することによって成立します。
株主 総会基礎知識 その4
株主 総会の特別決議は、会社定款の変更や株式併合・会社合併・株式交換・株式移転・減資などの重要事項の決議を行います。総株主の議決権の過半数の株主が出席し、その3分の2以上が賛成することによって成立します。
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1株以上(定款において1単元の株式数の定めがある場合には1単元以上)の株式を有する株主によって構成される。


決算期毎に、定時に開かれる定時株主総会と、合併など重大な決定事項の発生する際に臨時に開かれる臨時株主総会がある。


日本に多い3月期決算の会社の場合、6月下旬に定時株主総会が開催され、集中日と呼ばれる6月27日頃の特定の日に多くの会社の定時株主総会が開催される。これは、総会を特定の日に集中させることで、総会屋の出席をしにくくし、総会を円滑に進める(後述しゃんしゃん総会参照)目的があるが、近年では総会屋の活動が弱まったことや、株主総会を、会社をアピールする舞台としてとらえることが多くなったために、サラリーマンなどの一般個人株主にも出席しやすい土曜日や日曜日に定時株主総会を開く会社が多い。この様な会社は、特に株式を公開してから期間の短い、比較的新しい会社を中心に増加している。


2004年の例では、東京証券取引所上場している3月期決算企業の64%が6月29日に株主総会を実施したが、集中日開催がピークに達した1995年の96%から大幅に減少し、実施日の分散化が進んでいることを示している。


なお、2006年5月に施行された会社法においては、同法が委任する法務省令(会社法施行規則)により、公開会社が株主総会の集中日(これも公開会社が開催するものの集中日に限る)に総会を開催したり、それ以外の会社であっても、定款の定めや全株主の同意なくして、過去に開催した場所と著しく離れた場所で総会を開催するなどの場合は、招集通知においてその理由を説明することを義務付けられている(会社法施行規則63条1号ロ、63条2号)。



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